亀岡山岳会規約
(本規約は新会則の運用により2021年7月15日廃版となる)
1974年5月 1日 制定
1977年5月26日 改正
2016年3月27日 改正
2020年3月22日 改正
第一章 総 則
第1条 |
当会は、亀岡山岳会と称す。又、略称はK.A.Cとする。 |
第2条 |
本部(事務局)は、亀岡市内に置く。 |
第3条 |
当山岳会は、登山活動の実践を通じ、登山行為の本質を追求し、人間性の向上を目的として活動を行う。 |
第二章 構 成
第4条 |
入会年齢は、18歳以上60歳未満とする。
本規約を承認し、役員会議において入会を認められた者で組織する。 |
第5条 |
当山岳会は、会員以外に会友を認める。 |
第6条 |
会友は、合宿・総会の参加を認めない。 |
第7条 |
当山岳会を退会する者は、事務局に退会届を出さなければならない。 |
第三章 役 員
第9条 |
総会において、他の役員を認めた場合、その他の役員を置くことができる。 |
第10条 |
役員の任期は、1年とする。但し必要に応じて補佐を置くことができる。 |
第11条 |
役員の欠員が生じた場合は、集会において選任しその者が在任期を努める。 |
第四章 総 会・集 会
第12条 |
1項 総会は、定期総会と臨時総会に分ける。
2項 定期総会は、3月第四週の日曜日に行う。
3項 臨時総会は、会員の3分の1以上又は役員会議の要請によって成立する。
4項 総会の日時場所は、当日の20日以前に全会員に通知しなければならない。 |
第13条 |
総会は、当会の最高決定機関であり、当会の運営方針、役員選出、解任、
会計報告の承認、会則の改正、その他の重要事項を審議決定する。 |
第14条 |
総会は、会員の3分の2以上出席者で成立し議決は過半数でもって行う。 |
第15条 |
集会は、亀岡市内で原則として月1回開かれ、山行計画、山行報告の発表、登山研究、その他連絡事項の伝達を行う。 |
第五章 会 計
第16条 |
当会の運営資金は、次の収入でもって行う。
1. 会 費 3.会友費
2. 入会金 4.その他 |
第17条 |
当山岳会の財政は会計係が管理し、定期総会において会計監査員と共に会計報告をせねばならない。 |
第18条 |
会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。 |
第六章 遭 難
第19条 |
万一遭難の場合は、登山における一般的な処置の他に対外的に必要なことをも敏速に行わねばならない。 |
第20条 |
留守本部は、定められた組織を通して残留会員に現状を報告し、救援を依頼するならば、必要な処置を敏速に行わなければならない。 |
第七章 附 則
第21条 |
会員・会友は、総会に計り除名処分することができる。 |
第22条 |
亀岡山岳会を解散する場合は、総会において全員の承認を必要とする。 |
第23条 |
総会においては、委任状を認める。 |
第24条 |
本規約に定めない事項は、規定による。 |
第25条 |
本規約は、1974年5月1日から施行する。 |
規 定
1.個人山行の許可条件
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イ. |
当山岳会員として登山をする場合は、山行計画書を事務局に提出し、役員会議で審議、決定する。
但し事務局で判断できるものは、事務局で処理する。 |
2.合宿の参加条件
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イ. |
当山岳会員の合宿に参加しようとする者は、4月から合宿までの期間で3回以上の例会に参加していなければならない。 |
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ロ. |
参加者は、役員会議で審議、決定する。 |
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ハ. |
会友は、合宿に参加できない。 |
3.当山岳会の経費
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イ. |
入会金 1000円 |
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ロ. |
会 費 2000円(年間)(6ヶ月1000円) |
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ハ. |
会 友 1000円(年間) |
※本規定に定めない事項は、集会等に於いて審議、決定する。
※本規定は、1977年12月15日から施行する。